ショートレポート: 「日本マンガ手袋研究会の実用新案について」 |
このHPで紹介してきた手袋の中のいくつかには、下で示しているように 「日本マンガ手袋研究会」 という名前と共に 「実用新案許諾証紙」 「登録第834617號」 「登録第834618號」 という文字が印刷されたシールが貼ってあります。 今回はこの実用新案について調べてみる事にします |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
まずは、少しややこしいですが、特許・実用新案の基礎知識について、ネットで調べてみましたので下記に簡単にまとめておきます。。 ・実用新案とは? 「実用新案権とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。」 ・特許と実用新案の違いは? 「特許と実用新案の最も大きな違いは、発明に対する要件である。 特許は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の高い発明を保護するための制度であり、審査期間も長く、取得には多くの労力が必要。 一方、実用新案は、ある程度の改良や修正によって得られたものを対象とし、保護期間も短い。」 ・権利の保護期間は? 「権利の保護期間は、特許権が出願された日から20年に対して、実用新案権の保護期間は出願された日から10年。」 特許の方が関連する要件が多く主張できる権利の範囲が広く権利の保護期間も長いので、その特許を使用した相手から特許使用料を長期にわたり得られますが、特許が登録されるまで手続きに要する審査期間が長く、弁理士への報酬などその間の諸経費の費用、さらに、特許登録された後も毎年特許維持費などがかかるため多額の資金を用意する必要があります。 一方、実用新案は要件の範囲が狭く保護期間も短いですが、特許に比べて登録までの期間が短く、維持費用も特許よりは少しお安くすむようです。 体力がない出願者は、実用新案を選んでいる場合もあるようです。 今回調べるのは実用新案です。申請者は新規な効果がある技術というより、これまである技術の改良であると判断して実用新案に出願したのかもしれません。あるいは、登録されるまでの期間が短く迅速に権利を行使できるメリットも考慮されたのかもしれません。 |
実用新案の検索は、特許、実用新案、意匠及び商標等の産業財産権関連の工業所有権公報等を無料で検索・照会可能なデータベースである特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を用いました。 J-PlatPatは、特許庁に設置されていた部門が起源である独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営しています。 検索の結果、 実用新案登録第8246177号、実用新案登録第824618号は、いずれも「立体図形を有する生地」という題目で昭和41年に登録されたものであることがわかりました。公告の情報をそのまま掲載するのは著作権上好ましくないようなので、下記にてそれぞれの実用新案ごとにリンクを張り付けましたのでご確認いただければ幸いです。 登録第8246177号 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-S39-067867/20/ja 登録第824618号 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-S41-020613/22/ja 実用新案の要件を簡単に記述すると下記になります。 「解決したい課題」 布地に絵などを直に印刷した場合、洗濯したり、擦れたりして部分的に絵が消えたり、色が薄くなったりして劣化する。 「解決するための手段」 スポンジのような柔らかい素材に絵が印刷されたシートを張り付けた後、透明な樹脂状のシートでくるみ、付けたい生地に熱融着や接着などで固着する。 「実用新案の効果」 絵がシートに覆われているため、濡れたり擦れても絵自体が劣化することはない。 最初に示した画像の手袋の絵をご覧ください。手袋にシートでくるまれた絵が張り付けられている様子がわかると思います。 この実用新案は、昭和39年に出願され2年後の昭和41年に登録されています。昭和49年まで権利を行使できたようです。 |
今回調べた実用新案の考案者は、香川県の漆原さんという方です。実用品案の証紙に書かれている日本マンガ手袋研究会を主催されている方かもしれません。 以前紹介した、「鉄腕アトム手袋」を販売していた「漆原成美商店」という会社と名字が重複します。実用新案を考案された漆原さんと関係があるのでしょうか? 調べるとこの会社は大阪にあったようですが、現在は確認できませんでした。漆原成美商店の手袋と日本マンガ手袋研究会の手袋は、雰囲気がよく似た感じなので、もしかすると 日本マンガ手袋研究会=漆原成美商店 かな? |
|
![]() 鉄腕アトム手袋(漆原成美商店) |